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待遇決定方式

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的として、2020年4月1日に改正労働者派遣法が施行されました。
派遣元事業主(ショウヨウ)は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の公正な待遇を確保する必要があり、このうち「労使協定方式」は「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上である事が要件となっています。
当社は「労使協定方式」により、派遣スタッフの皆様の賃金、及び待遇を決定します。

<労使協定書>

対象となる範囲派遣スタッフ全員
有効期間の終期2026年3月31日
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